国税-直接税

・所得税→個人が1月1日から12月31日までの1年間に獲得したあらゆる収入に課税される。利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、譲渡所得、山林所得、一時所得、雑所得の10種類。ただし当座預金の利子、年金、恩給、保険金、生活保護支給金、児童手当などは非課税

・法人税→株式会社、有限会社などの法人の所得に課税される。宗教法人など公益法人や社団法人、財団法人などは収益事業から生じた所得にかかる。各事業年度の所得、各連結事業年度の連結所得、各特定信託の各計算期間の所得、退職年金等積立金、清算所得の5つの法人所得に対して課税される

・相続税→亡くなった人の財産を相続や遺贈によって取得した人にかかる。亡くなった人の死亡の日の翌日から10ヶ月以内に相続人が納めなければならない。動産、不動産、無体財産権(特許権や著作権など)、債権に対して課税される。ただし墓地や墓石、国や地方公共団体に寄付した財産などには課税されない

・贈与税→年間110万円を超える現金や不動産などの財産を相手からの贈与によって取得した人に課税される。他人だけでなく親子や夫婦間の贈与も含む

・地価税→大規模な土地の所有者にかかる。バブル経済の崩壊以後、地価の急激な上昇ないとの見込みから平成10年度税制改正において当分の間課税は停止になっている

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