都道府県税-直接税

・県民税→地方税法に基づいて、事務所又は事務所が所在する法人(法人県民税)と居住する個人(個人県民税)に対して課税される。個人県民税は原則として市町村民税と一括して市町村が賦課徴収するものであり、納税者側から見る場合は住民税として一括して扱われることが大半

・県民税利子割→銀行や郵便局などの金融機関等から預貯金などの利子等の支払を受ける際に課税される。納税義務者は利子の支払いを受ける者で税率は5%

・県民税配当割→上場株式会社や銀行、証券会社等から配当金の支払いを受ける際に課税される。納税義務者は配当の支払いを受ける者で税率は5%

・県民税株式等譲渡所得割→源泉徴収選択口座などの特定口座内の上場株式等の譲渡益や信用取引での差益決済の差益に対して課税される。納税義務者は譲渡益などの支払を受ける人が特定口座を管理している証券会社等を通じて納税する

・事業税→地方税法に基づいて、法人の行う事業(法人事業税)や個人(個人事業税)の行う事業に対し、その事業を営むことによって得る所得金額や収入金額を課税標準として事務所や事業所が所在する都道府県が課する。各事業年度の所得(連結法人は個別所得、清算法人は清算所得)又は各計算期間の所得に対して課税される

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