都道府県税-直接税

・自動車取得税→地方税法に基づいて、道路に関する費用の財源を交付し、道路に関する費用に充てることを目的に取得価格が50万円を超える自動車の購入に対して課税する。1968年に創設

・狩猟税→地方税法に基づいて、鳥獣の保護や狩猟に関する費用に充てられる目的で道府県知事の狩猟者の登録を受ける者に対して課税される

・不動産取得税→地方税法に基づいて、不動産を購入、新築、贈与、交換、寄付などで所有権を得た人に課税される。ただし相続や法人の合併などによる取得は非課税

・自動車税→地方税法に基づいて、自動車の所有者に課税される。軽自動車には軽自動車税が課税される

・鉱区税→地方税法に基づいて、地価の埋蔵鉱物を掘採する権利が与えられていることに対して課税される。納税義務者は石炭や硫黄などの鉱区を持っている鉱業権者

・県固定資産税→毎年1月1日に土地、家屋、償却資産を所有している人に対して資産価値に応じて課税される。税率は各市区町村が設定することが可能で標準税率は1.4%

・核燃料税→法定外普通税(地方税法に定めのない税目の地方税で導入には総務大臣の許可が必要)の一つ。納税義務者は発電用原子炉の設置者(電力会社)。1976年に福井県が最初に導入し、現在全国の13道県で導入されている

・地方消費税→地方税法に基づいて、国税の消費税と同様に商品の売り上げやサービスの提供などに対して課税される。賦課徴収は消費税と併せて国が行う。税率は国に納める消費税額の25%。税法上、国税の消費税率は4%で地方消費税分の25%(4%×25%=1%)がプラスされている。1997年より実施。

・県たばこ税→地方税法に基づいて、製造たばこの卸売販売業者が小売販売業者に売り渡す際に小売販売業者の営業所が所在する道府県において卸売販売業者に、または卸売販売業者が製造たばこを消費者等に売り渡した際に、卸売販売業者の事務所を直接管理するものが所在する道府県において卸売販売業者に課税する

・ゴルフ場利用税→地方税法に基づいて、ゴルフ場の利用について1日当たりの定額でゴルフ場が所在する都道府県が課税する。税収の7割はゴルフ場が所在する市町村に交付することとされている。納税義務者はゴルフ場の利用者でゴルフ場の経営者を通じて納税する

・軽油引取税→地方税法に基づいて、道路整備や維持管理の費用に充てる目的として1956年に創設されたディーゼル車の燃料となる軽油に課税される。知事の指定を受けた特約業者が元売業者から仕入れて販売する時、輸入業者が軽油を輸入して販売する時などの販売量に応じて課税される。現在の税率は軽油1リットル当たり32円10銭で小売価格に含まれている

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